会社設立に最低限必要な費用はいくら?主な法人形態別に解説 | 起業・創業・資金調達の創業手帳
会社設立にかかる費用を会社形態・手続き方法別に徹底解説!
会社の設立にあたってどのぐらい費用がかかるのかは気になるものです。金額は手続き方法や会社の形態によって変わってきます。
ここでは株式会社と合同会社の違いを説明しながら、それぞれの形態の会社設立にかかる費用の相場を紹介します。設立までの流れや費用を抑える方法についても解説しますので、会社の設立を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
なお、ここで解説しているのは、登記手続きにかかる法定費用についてです。手続きを専門家に依頼した場合の費用や、事務所を構えるための費用については別途必要です。これらについては、後述します。
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この記事の目次
形態別!会社設立にかかる費用相場
ここでは会社設立にかかる法定費用(登記手続き)の相場を「紙定款」と「電子定款」に分けて紹介します。相場金額は専門家への依頼やオフィスの備品費用等を除いた金額となるため、実際にかかる金額は多少上下するケースはありますが、費用感の参考として確認してみましょう。
株式会社の設立にかかる法定費用は、紙定款で242,000円、電子定款で202,000円になります。上記の表の通り、株式会社の設立にかかる費用は、「紙定款」か「電子定款」かにより収入印紙代4万円の違いが出ます。
そもそも定款とは、会社を運営していくために必要となる基本的な規則のことです。定款には、会社名や所在地、会社の目的、発起人の氏名、出資財産額(資本金の額)、発行可能株式総数などを明記します。
株式会社を設立するのであれば、必ず定款の認証を受けなければなりません。株式会社の設立費用を抑えたい場合は、電子定款にて認証を受けましょう。
次に、合同会社の設立にかかる費用を見てみましょう。合同会社の設立に、定款の認証は必要ありません。そのため、株式会社よりも設立手続きにかかる費用は安く、紙定款で100,000円、電子定款で60,000円となります。
ただし、株式会社と合同会社は互いに異なる特徴を持つので、設立コストだけを比較して、良し悪しを決めることはできません。具体的なそれぞれの特徴とメリット・デメリットについては後述します。
会社設立にかかる費用は3つに分けられる
会社を設立する際にかかる費用は、以下の3種類に分けられます。
それぞれについて見ていきましょう。
法定費用とは、会社を設立する際に必要な法的手続きのための費用です。定款にかかる費用と登記にかかる費用の2つから成り立っていて、会社を設立する場合は必ず支払うことになる費用です。
ただし、前述の通り、会社の形態などによって法定費用に違いがあります。合同会社(電子定款)の法定費用は合計60,000円ですが、株式会社(紙定款)の場合は242,000円ですので、182,000円もの差があります。
資本金は、会社を設立する際に発起人の銀行口座に振り込むお金です。振り込んだ後は、会社の運転資金として活用することができます。設立当初の事務所家賃や従業員給与、備品の購入などに使えるお金が資本金です。
資本金の額は、自由に決めることができます。会社法の改正によって、株式会社も合同会社も資本金1円から設立できるようになりました。上限はありません。ただし、資本金が1,000万円を超えると、会社設立1年目から消費税を納めることになる点には注意が必要です。
なお、資本金が十分でなく、運転資金が不足してしまうおそれがある時は、創業融資を利用することを検討しましょう。創業融資とは起業後すぐに申し込める融資制度のことです。日本政策金融公庫の新創業融資や各自治体の制度融資がそれにあたります。
会社設立の手続きでは、ほかにもこまごまとした費用が必要になります。
それぞれについて解説します。
定款を紙ではなく電子にすれば、収入印紙代がかからなくなり、その分設立コストを抑えられます。ただし、電子定款を作成する際は、電子署名に必要なマイナンバーカードとICカードリーダーを用意しなければなりません。マイナンバーカードは無料で作成できますが、ICカードリーダーの購入には、2,000円~3,000円程度かかります。なお、マイナンバーカードの写真を写真館やスピード写真機で撮影する場合は、別途写真代が必要です。
また、紙で作成した定款をPDF化するためにソフトを購入する人は、そのための費用も見ておきましょう。Adobe Acrobatの場合、パッケージ版が30,000円程度、月額課金タイプなら毎月2,000円程度です。コストを抑えたいのであれば、無料ソフトを利用したり、無料体験期間を活用したりすると良いでしょう。
会社の設立登記をする際に、法人の実印が必要になります。そのため、実印作成費用も、設立時に必要なお金に含まれます。
会社を運営する上で必要な印鑑は、実印・銀行印・角印です。3本セットで販売されていることも多く、価格は発注先によって様々です。また、設立後、事業を行っていく上では、ゴム印も必要になるでしょう。
会社を新たに設立する際は、発起人・役員(株式会社の場合)もしくは代表社員(合同会社の場合)の印鑑証明書が必要です。1通300円程度で、市区町村役場などで取得できます。
社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険・介護保険のことです。雇用保険と労災保険は、まとめて労働保険と呼ぶこともあります。
会社を設立した場合、従業員の有無に関わらず社会保険に加入しなければいけません。ただし、雇用保険と労災保険については、雇用している従業員がいる場合に加入します。
加入時に費用はかかりませんが、加入後は、会社と個人がそれぞれの負担率に応じて保険料を負担します(労災保険は全額会社負担)。未加入のままでいると罰則の対象になる可能性もあるため、必ず加入してください。
社会保険に関する費用は、会社設立時にかかるものではありませんが、会社設立と同時に手続きが必要で、その後継続して発生するコストですので、頭に入れておきましょう。
コラム:会社設立が簡単にできる!弥生のかんたん会社設立とは?
会社設立のためには、定款をはじめ、数多くの書類を作成することになります。しかし、新しく会社を作る時には、事業をスタートさせるための営業活動や広告宣伝、事務所や店舗の用意など、設立手続きのほかにもやらなければいけないことが数多くあります。そこで役立つのが、「弥生のかんたん会社設立」です。弥生のかんたん会社設立サービスを利用すると、会社設立に必要な書類作成や電子定款の作成を無料で行えます。また、複雑な手続きについて、いつ何をやらなければいけないのかフローで案内してもらえる点もメリットです。やるべきことが可視化されるため、抜け漏れを防いで確実な手続きが行えます。会社設立に必須の印鑑の購入や、設立後に役立つ会計ソフト(弥生会計 オンライン)の特典もあるので、ぜひ活用してください。
株式会社と合同会社の違いとは?
株式会社と合同会社には、設立費用をはじめ、数多くの違いがあります。どちらが自社に適しているのかを知るために、会社組織のあり方の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて知っておきましょう。
株式会社と合同会社は、どちらも1人で設立することができ、資本金が1円からで良いという点も同一です。ただし、合同会社では社員全員が出資者となるため、社員が2人以上いる場合、出資金の最低額は「1円×社員数」になります。
また、最高意思決定機関は、株式会社の場合も合同会社の場合も「出資者(株主・社員)」によって構成されますが、経営を執り行うのは、株式会社では取締役(出資者とは限らない)、合同会社では社員(出資者)という違いがあります。
なお、合同会社の場合、「出資をしない社員」は存在しませんが、「出資のみ行い経営には携わらない社員」を置くことは可能です。
株式会社のメリットは、主に以下の2点に集約することができます。
社会的な信用を得やすいということは、金融機関からの融資を受けやすい、取引先の与信審査に通りやすい、人材を採用しやすいといったメリットにつながります。
また、会社が倒産したり、取引先に損害を与えてしまったりした際も、株主は出資額の範囲で責任を負うだけです。この責任は間接有限責任と呼ばれるもので、取引先などから弁済を求められることはありません。
株式会社を設立するデメリットは、主に以下の2点です。
設立費用については、すでに説明した通りです。合同会社を設立する場合と比較しても、かなり高額な費用が必要になります。
それに加えて、設立にかかる手続きも複雑ですし、設立後も、組織や運営に関する多くの法令の規定にのっとった経営を行う必要があります。専門知識を要する手続きに関しては、手数料を支払って司法書士や税理士といった外部の専門家に委託することになるでしょう。
合同会社として法人を設立するメリットは、主に以下の3点です。
設立費用については、前述の通りです。また、社員が最高意思決定機関なので、株主に経営方針を左右される心配もありません。決算公告の義務がない点も、経営者の負担を減らし、コア業務に時間をかけられるというメリットにつながります。
合同会社のデメリットは2つあります。
合同会社は、株式会社ほどの認知度がないことから、取引先などからの信用を得にくい可能性があるでしょう。
また、上場することができないため、会社を大きく育てていきたいと考えている場合には不向きです。とはいえ、合同会社から株式会社に変更することもできるので、まずは身内で合同会社を設立し、ビジネスが軌道に乗ってから株式会社に変更することも可能です。
株式会社と合同会社の詳しい違いや、選び方のポイントについては、過去記事「合同会社と株式会社の違いを知り、失敗しない法人格選びをしよう」で解説しています。合わせてご確認ください。
関連記事合同会社と株式会社の違いを知り、失敗しない法人格選びをしよう上記の表は、株式会社と合同会社の設立にかかる費用の比較です。合計費用の差が出る要因となっているのが、公証人役場での認証の有無と登録免許税の金額です。
一方、紙の定款にした場合にかかる収入印紙代はどちらも変わりません。電子定款にすることで、株式会社の場合も、合同会社の場合も、4万円のコストを削減できます。
会社の種類には、株式会社や合同会社のほか、有限会社もあります。しかし、有限会社は現在新たに設立することはできません。2006年5月1日に会社法が改正され、新規設立が認められなくなったためです。
それまでは株式会社を設立するためには、1,000万円以上の資本金と3名以上の取締役および1名以上の監査役が必要でした。この条件を緩め、資本金300万円以上で設立できるようにした法人が「有限会社」です。
会社法改正で資本金1円から株式会社が作れるようになったため、あえて有限会社を選ぶ理由がなくなりました。そのため、制度自体がなくなったという経緯があります。ただし、2006年4月30日までに設立された有限会社については今もそのままの法人格で事業継続が可能です。
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詳しくはこちら会社設立するまでの流れと目安の期間
次に、会社を設立するまでに具体的にどのようなことをすればいいのか、その具体的な流れを見てみましょう。
会社は、作ろうと思ってすぐにできるものではありません。計画的に手続きをすすめましょう。なお、株式会社と合同会社を比べると、合同会社の場合は定款認証を受ける必要がない分、会社の設立手続きにかかる期間は短くなります。
会社を設立するためには、まず定款に記載しなければならない情報を決めておく必要があります。具体的には以下の5点です。
特に会社名は、会社の顔ともいえるものです。ドメインの取得が可能かどうかや、類似の名前の会社がないかどうかなどを調べた上で慎重に決めましょう。
これに加えて、事業年度をいつからいつまでにするのか、株式を公開するか非公開にするか、役員構成や任期などについても考えておく必要があります。これらの情報も定款に記載することができます。
特に、株式譲渡の有無と役員に関する事項については定款に記載することで効力を発揮できるようになるため、記載するのが一般的です。
次に、定款を作成します。定款に記載する内容は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類に分けられます。絶対的記載事項は、必ず定款に書かなければならない内容で、以下の5点です。
また、相対的記載事項とは、定款に記載することで会社を運営する上での効力を発揮できるルールです。株式公開の有無などが該当します。
任意的記載事項は、記載しなくても効力に影響のない事項です。事業年度などが該当します。
株式会社を設立する際は、定款を公証役場に提出して認証を受けます。本店の所在地を管轄する公証役場で手続きを行いましょう。
定款認証の際に必要な書類は以下の通りです。
ただし、作成代理人などの代理人が認証に行く場合は、別途発起人全員の印鑑登録証明書や委任状、代理人の身分証明書などが必要です。
なお、紙定款・電子定款に関わらず、定款認証に行く際は事前に定款の内容を確認してもらった上で、日程を公証役場と調整する必要があります。詳細は管轄の公証役場に確認しましょう。
会社を設立するためには資本金が必要です。しかし、この時点ではまだ登記が済んでいないので、法人名義の銀行口座を開設することができません。そのため、まずは発起人の個人口座にお金を入金します。発起人が複数いる場合は、誰がいくら入金したかがわかるように、預入ではなく振込みをするようにしてください。
なお、口座は新規開設する必要はなく既存の銀行口座を利用できます。通帳のコピーが必要になるため、通帳が発行される口座を選びましょう。
資本金の振込みが完了したら、振込み内容がわかる通帳のページと通帳の裏表のコピーをとって、払込証明書を作成してください。払込証明書には、払込金額の総額と設立時の発行株式数、払込日付、本店住所、会社名、代表取締役氏名を記載して代表者印を押します。
なお、この資本金は法人口座を開設した時点でそちらに移します。
以上が完了したら、いよいよ法人の登記申請です。登記申請書をはじめとした必要書類と登録免許税を法務局に持参しましょう。書類に問題がなければ、7日~10日程度で登記が完了します。完了の通知は特に来ないため、10日程度連絡がなければ登記が完了したと考えて良いでしょう。
なお、「会社の設立日」は登記の申請書を窓口に提出した日です。希望の設立日がある場合は注意してください。
会社の登記が完了したら、実際の商取引を開始するために必要な各種の手続きを行います。
なお、法人口座については、申し込みから開設までに半月~1カ月程度かかります。早めに手続きを済ませましょう。その際、インターネットバンキングの申し込みをしておくと、後の業務効率向上につながります。入金確認や振込み手続きができて労力削減になるのはもちろん、弥生会計などの会計ソフトと連携させて、経理処理を簡便化することもできます。
会社設立までの手続きについては、過去記事「【保存版】株式会社設立の手続きの流れを5つのステップでやさしく解説!」も参考にしてください。
関連記事【保存版】株式会社設立の手続きの流れを5つのステップでやさしく解説!会社設立時の費用の仕訳や取り扱い
会社設立に際して必要な費用の中には、設立日よりも前に支出するものもあります。こうした費用も、すべて会社の経費として計上することが可能です。会社設立時にかかった費用の仕訳方法についてまとめました。
創立費とは、設立準備を開始してから、実際に設立手続きを終えるまでにかかった費用のことです。以下のような費用が該当します。
これらの費用については、領収書を必ず保管しておきましょう。
会社を設立してから、営業を開始するまでにかかった費用を開業費と呼びます。以下のようなものが該当します。
具体的には、会社のエアコンや机などを購入した費用や、封筒やパンフレットの印刷費、会社HPの作成費などです。なお、開業前の事務所の家賃や水道光熱費、給与といった、その後継続して発生する見込みの費用は開業費には含まれません。
似た特徴を持つ創立費と開業費ですが、創立費は会社設立までにかかった費用、開業費は会社設立から営業を開始するまでにかかった費用という違いがあります。
例えば、会社設立が4月1日で、その後従業員募集などを経て5月1日から本格的に営業活動を開始した場合、3月31日までの支出が創立費になり、4月1日から4月30日までの支出が開業費になります。なお、経常的に発生する費用については税務上の創立費や開業費にすることはできません。
創立費と開業費は、一般的な経費ではなく、「繰延資産」として資産に計上します。
繰延資産とは、支出によるメリットが1年以上の長期間にわたって得られるもののことです。支出した年度だけでなく、翌年度以降に繰り延べて償却することもできます。
中小企業の場合、繰延資産に該当する費用を任意の年に償却できます。
一般的に、売上げが少ない会社設立初年度ではなく、売上げが上がって税金が高額になる翌年度以降、数年にわたって償却するのが一般的です。
会社の設立費用に際して支払った費用の具体的な仕訳方法について、一例を紹介します。創立費と開業費の特徴を理解した上で、正しい仕訳を行いましょう。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仕訳なし | 仕訳なし |
会社の設立にあたって必要になる「創立費」を発起人等が立て替えた場合です。この場合、立て替えた時点ではまだ法人が設立されていないため、仕訳は発生しません。
ただし、後ほど創立費として計上することになるため、請求書や領収書については保管しておいてください。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
創立費 | 300,000 | 現金 | 300,000 |
発起人等が立て替えていた創立費は、会社の設立後に精算することになります。この場合の仕訳方法は上記の通りです。
なお、精算をしない場合は、貸方を「役員借入金」として、借入金扱いで処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
開業費 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
開業準備のための市場調査費は開業費に該当するため、借方は「市場調査費」等ではなく「開業費」とします。銀行口座に預けてある資本金から支払いを行った場合、貸方は「普通預金」です。資本金を引き出していて現金として保有していた場合は「現金」です。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
創立費償却 | 300,000 | 創立費 | 300,000 |
開業費償却 | 100,000 | 開業費 | 100,000 |
創立費30万円、開業費10万円の支出があった場合、中小企業であれば任意のタイミングで償却できます。そのため、初年度が赤字決算であれば償却処理を行わずに繰延することが可能です。
利益が出た任意のタイミングで、上記のように創立費と開業費を償却します。償却のタイミングは税務上いつでも構いません。
このような経理業務は会社を経営していく上では必須業務となります。より本業に集中するためにも会計ソフトを導入することをオススメします。
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定款の作成から登記まで、すべてを専門家に依頼した場合の相場は8万円~10万円程度です。なお、登記まで一貫して専門家に任せたい場合は司法書士に依頼しましょう。登記手続きの代行は、司法書士にしかできないためです。
定款の作成だけを外注したい場合は、行政書士でも対応が可能です。行政書士は許認可申請の代行も行っていることから、役所への届け出や申請の代行と定款作成をまとめて依頼できます。なお会社設立の手続きは、自分で行うことも、司法書士に依頼して代行してもらうこともできます。それぞれの場合の特徴は以下の通りです。
自分で会社設立手続きをする一番のメリットは、その分コストを抑えられるという点です。前述した株式会社や合同会社の登記費用には、専門家に支払う手数料は含まれていません。コストを最低限に抑えたいのであれば、自分で手続きをするのが良いでしょう。
自らが発起人となっている会社の設立手続きを行うのに、特別な資格はいりません。電子定款作成から登記手続きまで、すべて自分で行うことも可能です。
電子定款での設立登記を自分で行えば、設立にかかる費用を大幅に削減することができます。定款に不備がないようチェックしたり、ICカードリーダライタの準備や電子証明書の取得をしたりといった労力はかかりますが、会社設立に関連する税務知識や法知識も身に着けられるでしょう。
コストをかけずに設立手続きをしたい人や、時間的な余裕がある人、会社設立に関する知識を学びながら自分で手続きを行ってみたい人などにおすすめです。
会社設立手続きの中で、電子定款の作成までを安価で対応してくれる司法書士事務所などもあります。このようなところに依頼すれば、労力を抑えて会社設立をすることができるでしょう。
専門家に依頼する分、手数料はかかってしまいますが、登記まですべて依頼するよりはコストを抑えられます。自分で設立する場合と、専門家に依頼する場合の中間をとりたい場合に良い方法です。
司法書士などの専門家に依頼すれば、労力をかけずに会社を設立できます。
費用はかかるものの、書類の不足や不備が起こる心配がなく、希望通りのスケジュールで会社を興すことができるでしょう。設立手続きにかける時間を会社のコア業務に充てられる点も魅力です。
会社設立は、定款作成から登記手続きまですべてを専門家に任せることができます。会社名や本店の住所、発起人といった情報は提供する必要がありますが、いつ何をすればいいか、何を決めればいいか、といった点まですべてフォローしてもらえるため、知識がなくても簡単に会社が設立できます。
もちろんコストはかかりますが、設立手続き方法を調べたり、書類をそろえたりする時間が必要なくなり、開業準備に専念できるでしょう。また、前述の通り、定款作成といった一部のみを任せて費用を抑えることも可能です。
会社設立にかかる費用を抑えるためには
会社設立にかかる費用は、以下の3つに分けられるという説明をしました。
このうち、法定費用は法律で決まっているものです。電子定款にする、合同会社にする、といった方法でコストを抑えることはできますが、それ以上の節約は不可能です。資本金についても、会社の運営に必要な資金ですから、むやみに節約すれば良いというものでもありません。
そうなると、費用を抑えるための重要なポイントとなるのが「その他の費用」です。定款の作成や登記にかかる司法書士手数料は、ここに含まれます。8万円~10万円とまとまった金額ですから、自分でできれば大きな節約になるでしょう。
とはいえ、手続きを自分でするのは簡単なことではありません。そこでおすすめなのが、会社設立支援サービスの利用です。こうしたサービスを利用することで、会社設立に関する知識がない人でも、労力と時間をかけずに自分自身で設立手続きを行うことができます。
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